土佐中・高等学校同窓会会則

 

         第1章 名称及び目的

 

第1条 この会を土佐中・高等学校同窓会という。

第2条 この会は、本部を土佐高等学校内に置く。

 2 支部を設けようとするときは、あらかじめ支部会則及び役員を会長に届け出るものとする。

第3条 この会は、会員相互の親睦と、各自の向上発展を図り、あわせて母校の発展に貢献することを目的とする。

 

         第2章 会員

 

第4条 この会の会員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 正会員 旧制土佐中学校卒業者(中途進学者を含む。)及び土佐高等学校卒業者

(2) 準会員 旧制土佐中学校中途退学者及び転校者、併設土佐中学校を卒業し、土佐高等学校へ進学しなかった者、土佐高等学校中途退学者及び転校者

(3) 賛助会員 母校の縁故者であって、この会の総会で推薦された者及び母校に在籍する教職員

第5条 正会員は、卒業時に1万円を入会金として納入しなければならない。

第6条 この会の会委員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。

(1)前条に規定する入会金を納入しないとき。

(2)書面による脱会の届け出があったとき。

第7条 前条各号のいずれかに該当する者が、その資格を回復しようとする場合は、次条第2項に規定する代表役員会の議決を経なければならない。

 

        第3章 役員

 

第8条 この会に、次の各号の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 5人以内

(3) 幹事長 1人

(4) 副幹事長 4人以内

(5)代表幹事 各回及び母校に在職する正会員から1人

(6)幹事 第28回以降の各ホームから1人及び母校に在職する正会員

(7)会計 1人

(8)会計監査 3人以内

(9)名誉会長 1人

(10)顧問 若干人

2 前項第1号から第5号まで及び第7号の役員を代表役員という。

第9条 役員は、次の各号により決定する。

(1) 会長、副会長、幹事長、副幹事長、会計及び会計監査は、総会で正会員の中から選出する。

(2) 代表幹事及び幹事は会長が以下に従って委嘱する。

�@母校の代表幹事は在職正会員の互選による選出に基づき委嘱する。

�A第27回以前の代表幹事は、各回の互選による選出に基づき、また第28回以降の代表幹事は各ホームの幹事の互選による選出に基づき委嘱する。

�B幹事は、各ホームの幹事の互選に基づき委嘱をする。

�C任期終了までに、前�@�A�Bの互選による選出がない場合には、会長は代表幹事及び幹事を指名できるものとする。

(3)名誉会長は、母校の校長をもって充てる。

(4)顧問は、会長が委嘱する。

第10条 会長は、この会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 幹事長は、会長及び副会長を補佐するとともに、代表幹事及び幹事を代表し、各回の意向をこの会に反映する。

4  副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 代表幹事及び幹事は、各回及び各ホームの意向を反映し、この会の運営に参加する。

6 会計は、この会の経理を担当し、総会にこの会の決算を報告する。

7 会計監査は、この会の会計が適正に行われているかどうかを監査し、総会にその結果を報告する。

8 名誉会長及び顧問は、この会に関する事項について、会長から相談を受ける。

第11条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任をさまたげない。

2 欠員補充のため就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 母校に在職する幹事の任期は、その在職期間とする。

 

        第4章 会議

 

第12条 総会は、会長が毎年1回招集し、次の各号の事項を審議する。

 (1)事業報告及び決算報告

 (2)監査報告

 (3)事業計画及び予算計画

 (4)役員の決定

 (5)代表役員会において必要と認めた事項

2 総会の議決は、出席会員の3分の2以上の同意を必要とする。

第13条 代表役員会及び役員会は、会長が必要と認めたとき招集し、必要な事項を審議する。

2 代表役員会及び役員会の議決は、出席者の2分の1以上の同意を必要とする。

第14条 臨時総会は、代表役員会又は役員会が必要と認めたとき、会長が招集する。

 

        第5章 会則の改正

 

第15条 この会則は、総会の議決によって改正することができる。

 

        第6章 会計

 

第16条 この会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

第17条 この会の経費は、入会金、寄付金その他の収入をもって充てる。

2 いったん納入した入会金等は、還付しない。

 

付則

 

1 この会則は、昭和30年8月14日から施行する。

2 この会則は、昭和51年7月25日から施行する。

3 この会則は、昭和55年7月27日から施行する。

4 この会則は、昭和60年7月28日から施行する。

5 この会則は、昭和62年7月25日から施行する。

6 この会則は、平成 2 年8月12日から施行する。

7 この会則は、平成 5 年8月 7 日から施行する。

8 この会則は、平成11年8月 7 日から施行する。

9 この会則は、平成15年8月 2 日から施行する。