土佐中・高等学校同窓会会則

 

         第1章 名称及び目的

 

第1条 この会を土佐中・高等学校同窓会という。

第2条 この会は、本部を土佐高等学校内に置く。

 2 支部を設けようとするときは、あらかじめ支部会則及び役員を会長に届け出るものとする。

第3条 この会は、会員相互の親睦と、各自の向上発展を図り、あわせて母校の発展に貢献することを目的とする。

 

         第2章 会員

 

第4条 この会の会員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 正会員 旧制土佐中学校卒業者(中途進学者を含む。)及び土佐高等学校卒業者

(2) 準会員 旧制土佐中学校中途退学者及び転校者、併設土佐中学校を卒業し、土佐高等学校へ進学しなかった者、土佐高等学校中途退学者及び転校者

(3) 賛助会員 母校の縁故者であって、この会の総会で推薦された者及び母校に在籍する教職員

第5条 正会員は、卒業時に1万円を入会金として納入しなければならない。

第6条 この会の会委員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。

(1)前条に規定する入会金を納入しないとき。

(2)書面による脱会の届け出があったとき。

第7条 前条各号のいずれかに該当する者が、その資格を回復しようとする場合は、次条第2項に規定する代表役員会の議決を経なければならない。

 

        第3章 役員

 

第8条 この会に、次の各号の役員を置く。

(1) 会長 1

(2) 副会長 5人以内

(3) 幹事長 1

(4) 副幹事長 4人以内

(5)代表幹事 各回及び母校に在職する正会員から1

(6)幹事 28回以降の各ホームから1人及び母校に在職する正会員

(7)会計 1

(8)会計監査 3人以内

(9)名誉会長 1

(10)顧問 若干人

前項第1号から第5号まで及び第7号の役員を代表役員という。

第9条 役員は、次の各号により決定する。

(1) 会長、副会長、幹事長、副幹事長、会計及び会計監査は、総会で正会員の中から選出する。

(2) 代表幹事及び幹事は会長が以下に従って委嘱する。

@母校の代表幹事は在職正会員の互選による選出に基づき委嘱する。

A第27回以前の代表幹事は、各回の互選による選出に基づき、また第28回以降の代表幹事は各ホームの幹事の互選による選出に基づき委嘱する。

B幹事は、各ホームの幹事の互選に基づき委嘱をする。

C任期終了までに、前@ABの互選による選出がない場合には、会長は代表幹事及び幹事を指名できるものとする。

(3)名誉会長は、母校の校長をもって充てる。

(4)顧問は、会長が委嘱する。

10 会長は、この会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 幹事長は、会長及び副会長を補佐するとともに、代表幹事及び幹事を代表し、各回の意向をこの会に反映する。

4  副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 代表幹事及び幹事は、各回及び各ホームの意向を反映し、この会の運営に参加する。

6 会計は、この会の経理を担当し、総会にこの会の決算を報告する。

7 会計監査は、この会の会計が適正に行われているかどうかを監査し、総会にその結果を報告する。

8 名誉会長及び顧問は、この会に関する事項について、会長から相談を受ける。

11 役員の任期は、2年とする。ただし、再任をさまたげない。

欠員補充のため就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

母校に在職する幹事の任期は、その在職期間とする。

 

        第4章 会議

 

12 総会は、会長が毎年1回招集し、次の各号の事項を審議する。

 (1)事業報告及び決算報告

 (2)監査報告

 (3)事業計画及び予算計画

 (4)役員の決定

 (5)代表役員会において必要と認めた事項

総会の議決は、出席会員の3分の2以上の同意を必要とする。

13 代表役員会及び役員会は、会長が必要と認めたとき招集し、必要な事項を審議する。

代表役員会及び役員会の議決は、出席者の2分の1以上の同意を必要とする。

14 臨時総会は、代表役員会又は役員会が必要と認めたとき、会長が招集する。

 

        第5章 会則の改正

 

15 この会則は、総会の議決によって改正することができる。

 

        第6章 会計

 

16 この会の会計年度は、41日から翌年331日までとする。

17 この会の経費は、入会金、寄付金その他の収入をもって充てる。

いったん納入した入会金等は、還付しない。

 

付則

 

この会則は、昭和30814日から施行する。

この会則は、昭和51725日から施行する。

この会則は、昭和55727日から施行する。

この会則は、昭和60728日から施行する。

この会則は、昭和62725日から施行する。

この会則は、平成 2 812日から施行する。

この会則は、平成 5 8 7 日から施行する。

この会則は、平成118 7 日から施行する。

9 この会則は、平成158 2 日から施行する。